役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程
目的
第1条
この規程は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第13号(以下「認定法第5条第13号」という。)及び公益財団法人余慶会(以下、「この法人」という。)の定款第15条(評議員の報酬等)及び第32条(役員の報酬等)の規定に基づき、この法人の役員及び評議員の報酬等並びに費用の支給の基準について定めることを目的とする。
定義
第2条
- 役員とは、定款第26条において置かれる理事及び監事をいう。
- 常勤役員とは、この法人を主たる勤務場所とし、原則週3日以上出勤する者をいう。
- 非常勤役員とは、常勤役員以外の者をいう。
- 評議員とは、定款第12条に基づき置かれる者をいう。
- 報酬等とは、認定法第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称の如何を問わず、費用とは明確に区分されるものとする。
- 費用とは、職務の執行に当たって、必要となる費用をいう。
報酬等の額の決定
第3条
この法人の評議員には、定款第15条に定める報酬の範囲内において、評議員会に出席した場合等は1人1回につき2万円以内を報酬等として支給(支給額は、源泉所得税控除後の金額とする。)することができる。
この法人の常勤理事及び非常勤理事には、各年度の報酬等の総額が500万円(退職手当は含まない。)の範囲内において、常勤理事は別表1の額を、また、非常勤理事の職務の執行として評議員会、理事会への出席をした場合等は1人1回あたり2万円以内を報酬等として支給(支給額は、源泉所得税控除後の金額とする。)することができる。
報酬等の支給方法
第4条
役員及び評議員の報酬等の支給については、法令に基づいて報酬から控除すべき税金等を控除し、その残額を本人に支給する。
その支給方法は、常勤役員については、毎月定められた日に本人の指定する本人名義の金融機関口座へ振り込むものとし、非常勤役員及び評議員については、支給要件の発生の都度、通貨をもって本人へ直接支給、または、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むものとする。
費用
第5条
この法人は、役員及び評議員がその職務の執行に要する、交通費等の実費相当額を費用として支給することができる。
常勤役員に対しては、その通勤の実体に応じ、通勤費を支給することができる。
改正
第6条
この規程の改正は、評議員会の決議を経て行う。
附則
この規程は、この法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条に定める公益認定を受けた日から施行する。
別表
別表1 常勤理事の報酬月額
号 | 報酬月額(単位:円) |
---|---|
1 | 150,000 |
2 | 250,000 |
3 | 350,000 |
4 | 400,000 |
別表2 常勤監事の報酬月額
号 | 報酬月額(単位:円) |
---|---|
1 | 100,000 |
2 | 150,000 |
3 | 200,000 |