第1章 総則
第1条(目的)
この規程は、公益財団法人余慶会(以下、「当財団」という。)定款第4条に規定する奨学金の給付等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(奨学生の資格)
- 当財団が奨学金を給付する者は、学習意欲が高いにもかかわらず経済的理由により学習機会に恵まれないひとり親家庭、里親家庭及び児童養護施設・母子生活支援施設・自立援助ホーム等に入所している生徒及び学生とする。
- 当財団から学資の給付を受ける者を奨学生と称し、給付する学資を奨学金と称する。
- ひとり親家庭(親族里親家庭を含む)の場合、奨学生として採用されるのは1世帯につき1名を上限とする。ただし、奨学生としての資格を得る期間が重複しない場合はこの限りではない。
第3条(給付等)
- 奨学金は、奨学生が進学する大学等(大学・短期大学・専門学校等)の授業料、施設負担金及びその他大学等の成業に必要な費用に充当することを目的として給付する。
- 奨学金給付総額の上限を理事会が決定し、各奨学生の給付額詳細については、選考委員会の選考等を経て理事長が決定する。
- 奨学金は、第7条第2項及び第10条に規定する場合を除き、返還を要しない。
- 奨学金の給付は、決定した給付額を年2回に分け、奨学生本人名義の金融機関口座に振り込むことにより行う。
第4条(給付期間)
- 奨学金の給付期間は、奨学生として採用した時からその者が進学する(進学した)大学等の最短履修年数の終期までを最長給付期間とする。ただし、奨学生が奨学金の給付を継続して受けるためには、半年に一度、奨学金受給更新願を提出しなければならないものとする。
- 奨学生が第8条第2項の規定に該当する場合、理事長は給付期間途中であっても奨学金の打ち切りを決定することができる。
第2章 奨学生の採用及び奨学金の給付
第5条(奨学生の申請手続き)
- 奨学金受給を志願する者は、以下の書類を当財団に提出して申込みを行うものとする。
- 申込書
- 学校長推薦書
- 誓約書
- 作文
- 成績を証明する書類
- 戸籍謄本
- 住民票
- 施設に在籍していることを証明する書類、里親制度を利用していることを証明する書類、児童扶養手当を受給していることを証明する書類、遺族年金・障害年金を受給していることを証明する書類(該当のものを提出)
- 保護者(扶養者)の所得証明書(ひとり親家庭のみ提出)
- 奨学金受給を志願する者は、各種書類の提出をもって、この規程及び個人情報保護方針に同意したものとする。
第6条(採用)
- 奨学生候補者の採用は、奨学金受給希望者から提出された書類を選考委員が審査し、必要に応じて面談を行い、選考委員会がその採否を決定する。理事長は、その採否を本人及び保護者または推薦人に通知する。
- 奨学生候補者に採用された者は、前項の通知を受けた日から所定の期日までに以下の書類を当財団に提出するものとする。
- 口座届
- 住所届
- 大学等に入学することを証明する書類
- 奨学金受給状況確認書及び誓約書
- 特別の理由なく所定の期日までに書類が提出されない場合、当財団は採用を取り消すことができる。
- 入学試験の結果不合格となり進学できなかった場合、再度入学試験を受け翌年度に大学等へ進学する意思がある旨の届出を行った場合に限り、奨学生候補者としての資格を維持し、翌年度に大学等へ進学した場合に奨学生として採用する救済措置を適用する。ただし、救済措置は1回限りとし、採用に際し改めて選考委員による審査を受けるものとする。
第7条(採用の取り消し)
- 入学試験の結果不合格となり進学できなかった場合、再度入学試験を受け翌年度に大学等へ進学する意思がある旨の届出を行った場合に限り、奨学生候補者としての資格を維持し、翌年度に大学等へ進学した場合に奨学生として採用する救済措置を適用する。ただし、救済措置は1回限りとし、採用に際し改めて選考委員による審査を受けるものとする。
- 進学または進級を前提として奨学金の給付を受けていたにもかかわらず、進学または進級できなかった(しなかった)場合、当該奨学金は直ちに返還しなければならない。
- 奨学生候補者または奨学生が他の給付型奨学金の給付を受けることが決定した場合、直ちにその旨を当財団に届け出なければならない。
- 大学等の在籍期間中に継続的に給付される他の給付型奨学金の給付を受ける場合、当財団は奨学生候補者または奨学生としての採用を取り消すものとする。
- 奨学生候補者または奨学生が第17条第1項第1号及び第2号に該当すると認められた場合、当財団は採用を取り消すものとする。
第8条(奨学金給付の休止、停止及び打ち切り)
- 奨学生候補者または奨学生が第17条第1項第1号及び第2号に該当すると認められた場合、当財団は採用を取り消すものとする。
- 奨学生が次の各号の一に該当すると認められる場合、選考委員会の決議を経た上で、理事長は奨学金の打ち切りを決定することができる。
- 第5条、第6条、第7条、第11条、第12条に定めた届出の履行を故意に怠った場合。
- 第17条第1項第1号及び第2号に該当すると認められた場合。
- 各届出、報告、申請内容を故意に偽装した場合。
- 奨学金を支給目的に沿わない使途に使用した場合。
- 学業成績または素行が不良になった場合。
- 奨学金を必要としない理由が生じた場合。
- 疾病、不慮の事故、災難などのために成業の見込みがなくなった場合。
- その他第2条に規定する奨学生としての資格がなかったと判明した場合、及び奨学生の経済状況が劇的に改善したと認められる場合。
- その他第2条に規定する奨学生としての資格がなかったと判明した場合、及び奨学生の経済状況が劇的に改善したと認められる場合。
- 奨学生より奨学金受給辞退の申し出があった場合。
第9条(奨学金給付の再開)
第8条第1項の規定により奨学金の給付を休止または停止された者が、休止または停止されるに至った理由が改善され、給付の再開を願い出たときは、奨学金の給付を再開することができる。ただし、休止または停止された時から1年を経過した場合は、この限りではない。
第10条(奨学金の返還請求)
- 第8条第2項の規定により奨学金の打ち切りを決定した事案について特に悪質と認められる場合、第3条第3項の規定にかかわらず、当財団は理事会の決議により支給した奨学金の一部または全部の返還を求めることができる。
- 既に奨学金の給付を満了した奨学生について第8条第2項の事実が発覚した場合、第3条第3項の規定にかかわらず、当財団は理事会の決議により支給した奨学金の一部または全部の返還を求めることができる。
第3章 奨学生の義務
第11条(当財団が求める各種書類の提出)
- 奨学生は、後期の奨学金給付を受けるにあたり、所定の期日までに以下の書類を当財団に提出しなければならない。
- 奨学金受給更新願
- 在籍する大学等の在学証明書
- 成績証明書・単位取得証明書(1年次を除く)
- 奨学生は、進級後も継続して奨学金給付を受けるにあたり、所定の期日までに以下の書類を当財団に提出しなければならない。
- 奨学金受給更新願
- 在籍する大学等の在学証明書
- 成績証明書・単位取得証明書
- 奨学生は、在籍する大学等を卒業するにあたり、所定の期日までに以下の書類を当財団に提出しなければならない。
- 奨学金受給終了確認届
- 在籍する大学等の卒業を証明する書類
第12条(異動の届出)
奨学生及び保護者が次の各号の一に該当する場合は、直ちにその旨を届け出なければならない。
- 休学、転学または退学する場合。
- 停学その他の処分を受けた場合。
- 留年した場合。
- 病気、事故その他の理由により、欠席が3カ月以上にわたると見込まれた場合。
- 奨学生本人または保護者の氏名、住所その他重要な事項に変更があった場合。
第13条(死亡の届出)
奨学生が死亡した場合、保護者または施設長が直ちにその旨を届け出なければならない。
第14条(奨学金受給の辞退)
奨学生は、奨学金受給の辞退をいつでも申し出ることができる。
第15条(奨学金の返納)
奨学生は、交付された奨学金の一部または全部を当財団にいつでも返納することができる。
第16条(指導への対応)
当財団は、奨学生の自立心の向上を目的として、学業成績及び生活状況に応じた適切な指導を行うことができる。奨学生は、当財団の指導に真摯に対応しなければならない。
第4章 反社会的勢力の排除
第17条(反社会的勢力の排除)
以下に該当する者は、当財団の奨学生となることはできない。
- 本人及び生計を一にする家族が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という)である者。
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させようとする者。
第5章 補則
第18条(本規程の改廃)
この規程の改廃は、理事会において行う。
第19条(実地細則)
この規程の実施について必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成27年10月30日から施行する。
- 平成29年5月24日改定
- 平成29年12月18日改定
- 令和3年8月16日改定