募集要項

Guidelines

第10回奨学生募集に関する資料ダウンロード

財団法人 余慶会(よけいかい)について

公益財団法人余慶会は、株式会社コスモス薬品(本社:福岡県)の創業者である宇野正晃及び夫人の宇野則子が2015年6月に設立いたしました。株式会社コスモス薬品は、1973年に宮崎県延岡市でわずか5坪の小さな薬局からスタートしました。その後、大型ドラッグストアの多店舗化を図り、西日本を中心に1,490店(2024年5月末現在)を展開するに至っております。これまで数々の幸運に恵まれたことで、ドラッグストア事業を発展させることができました。
宇野夫妻は、この幸運に感謝し、少しでも"幸せの青い鳥"が増えることを願って給付型奨学金事業を開始する運びとなりました。奨学金の給付を受ける奨学生が勉学に励み、後に立派な社会人となって活躍されることを願ってやみません。当財団は、誰もが希望を持って前向きに生きることのできる社会、そして、皆で幸せを分かち合える社会を実現するための一助となれるよう活動を続けています。

奨学金制度の目的

この奨学金制度は、福岡県内における遺児、母子・父子家庭等で日常生活に支障が生じている家庭の生徒のうち、経済的理由によって修学が困難ながらも、向上心をもって勉学に勤しもうとする志操堅固な者に対して育英奨学金の給付事業を行い、もって地域社会の発展と社会福祉の向上に貢献することを目的とします。

奨学生の資格要件

当財団の奨学生として出願するには、以下のすべての条件に該当することが必要です。

  • 福岡県内の高等学校に在籍し、2025年3月卒業予定の生徒。
  • ひとり親家庭(かつ、高等学校入学時から児童扶養手当または遺族年金・障害年金を受給している家庭)、里親家庭、児童養護施設等に入居している生徒のいずれかで、学習意欲が高く学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号)に定める大学等(日本国内の大学・短期大学・専門学校等)への進学を希望する生徒(日本国内であれば、進学先の大学等の所在地は問わない)。ただし、大学校、高等専門学校及び高等学校の専攻科・別科、大学院、並びに海外の大学等への進学は対象外とします。
    • ひとり親家庭(親族里親家庭を含む)の場合、当財団の奨学生として採用されるのは1世帯につき1名を上限とします。(きょうだいで同時に当財団の奨学金給付を受けることはできません)
  • 大学等への進学後に、他の給付型奨学金(返済が不要であり、かつ、在学期間中に継続的に給付される奨学金)を受けないこと。
    • 2020年度より実施されている「高等教育の修学支援新制度」(「授業料減免」と「日本学生支援機構給付型奨学金の給付」のセット)のうち、給付型奨学金の受給を辞退(「支援の停止」を申出)し、授業料減免制度のみ利用する場合、当財団の奨学金は利用可能です。
    • 貸与型奨学金(返済義務のある奨学金)及び入学祝い金等の給付が1回限りの給付型奨学金については、併給を受けることができます。

奨学金制度の概要

当財団の「奨学金規程」「個人情報保護方針」の内容を確認し、ご理解の上お申込みください。

給付期間
進学先への入学(2025年4月)から大学等の最終学年までとします。(留年した場合、給付を打ち切ります)
  • 2回目以降の給付可否については、定められた期間内に必要書類を提出することを条件とします。
給付額
年間90万円(年2回、45万円ずつ給付)
  • ただし、通信教育課程または夜間課程の大学等へ進学する場合は、年間70万円(年2回、35万円ずつ)の給付とします。
                       
給付時期
年2回(前期:4月25日、後期:9月30日)、銀行振込にて奨学生本人名義の口座に給付します。
振込先口座は、国内主要金融機関に対応します。
(振込日が金融機関休業日の場合はその前営業日とし、それ以外の日になる場合は別途お知らせします)
返済義務
奨学金を返済する必要はありません。
  • ただし、各種義務の不履行、虚偽申告、素行や成績の著しい悪化、その他事故や疾病等の事情によって成業の見込みがなくなった場合、給付を休止・停止、または打ち切る場合があります。その上で、その事案が特に悪質と認められる場合は、給付金の一部または全部の返還を求める場合があります。
  • 進学(進級)を前提として奨学金の給付を受けたにもかかわらず、進学(進級)しなかった(できなかった)場合、当該奨学金は返還していただきます。
採用者数
40名程度
他制度との併給
他の奨学金制度の受給を申し込む場合、及び、他の奨学金制度との併給を受ける場合は、事前に当財団への報告が必要です。
  • 日本学生支援機構等の返済が必要な貸与型奨学金、または当財団が併給を認める一時金給付型の奨学金等との併給を受けることで、当財団の奨学生採用が不利になることはありません。ただし、必ず事前に当財団への報告が必要です。
  • 虚偽報告、または作為的な未報告が発覚した場合は、当財団の奨学生としての資格を停止し、給付済奨学金の返還を求めることがあります。
奨学金の使用目的
本奨学金の使用目的は、下記の事項とします。
  • 学校の授業料、施設負担金、その他大学等の成業に必要な費用

申込み

  1. 応募には、専用の申込用紙等(申込書)が必要となります。
    • 当財団にご連絡いただければ、各種書類を郵送にてお送りします。
    • 応募用紙は当財団のホームページ(https://www.cosmospc.co.jp/yokeikai/)からもダウンロードできます。普通紙に印刷の上、記入してください。(感熱紙不可)
  2. 申込書は、必ず奨学金受給希望者本人が記入し、郵送にて提出してください。申込書には、奨学金受給希望者本人の情報を記入する他、推薦人または保証人の捺印が必要となります。推薦人の欄は、原則として福祉団体の職員の方に記入を依頼してください。
    • 福祉団体とは、児童養護施設、里親会、母子寡婦福祉連合会等の団体が該当します。
    • ひとり親家庭及び里親家庭の生徒で、福祉団体の会員でない家庭の生徒は、保護者または里親が推薦人の欄に署名・捺印してください。
  3. 申込期限は、2024年12月20日(金)(当日必着)です。次の「申込時の提出書類」を全て揃えてご提出ください。

申込時の提出書類

黒色または青色のボールペンでご記入ください。(消せるボールペンは使用できません)

1.申込書
奨学金受給希望者が記入
(奨学金受給希望者の顔写真・捺印と、保証人または推薦人の捺印が必要)
2.学校長推薦書
奨学金受給希望者が在籍する高等学校の教職員が記入(学校長の捺印が必要)
3.調査書
高等学校が発行する調査書(高校1年次・2年次及び3年次途中までの成績及び出席状況が分かる資料)
4.誓約書
奨学金受給希望者の捺印が必要
5.作文
奨学金受給希望者が手書きで記入

「家族観」というタイトルで、専用の400字詰め原稿用紙1枚以上2枚以下(400字以上800字以下)にて作成してください。(タイトルに沿う内容であれば、過去・未来・理想・現実など何でも自由に記載して構いません)

6.戸籍謄本
本籍地の市町村が発行するもの(原本を提出。コピー不可)
  • 「戸籍抄本」ではありません
  • 発行手続きの詳細は、各市町村にご確認ください
  • 取得が困難な事情がある場合、事前に当財団へご相談ください
7.住民票
世帯全員(同居家族全員)が分かるもの(原本を提出。コピー不可)
  • マイナンバーが記載されていないものを提出
8. 該当のものを提出(いずれかの提出が必須)
A.施設に在籍していることの証明
施設在籍証明書のコピー1部
B.里親制度を利用していることの証明
児童委託証明書のコピー1部
C.児童扶養手当を受給していることの証明
児童扶養手当受給資格証明書のコピー1部
  • 「児童扶養手当の受給開始年月」及び「受給金額」の2点が確認できるもの
  • 支給を受けている市町村へ発行を依頼してください
D.遺族年金・障害年金を受給していることの証明
年金証書のコピー1部、及び直近の年金額改定通知書または年金振込通知書のコピー1部
  • 「遺族年金・障害年金の受給開始年月」及び「受給金額」の2点が確認できるもの
9.保護者(扶養者)の所得証明書
市町村が発行する2023年(1月~12月)の所得証明書(原本を提出。コピー不可)
  • 源泉徴収票ではありません
  • ひとり親家庭のみ提出
10.申込み時の提出書類一覧
提出書類が一覧表になっています。
チェックシートとしてご活用の上、提出してください。

書類提出先

住所
〒812-0013
福岡市博多区博多駅東二丁目10番1号JR博多駅東NSビルS館4階(株式会社コスモス薬品)
宛先
公益財団法人 余慶会
電話番号
092-517-5668

審査

  1. 在籍する高等学校の学校長推薦を受けた奨学金受給希望者を、当財団の選考委員会が応募書類に基づいて審査いたします。
  2. 審査にあたって、当財団から奨学金受給希望者もしくは推薦人に対し、より詳しい事情の説明等を求める場合があります。(奨学金受給希望者の面接を行う場合があります)

審査結果の連絡

  1. 2025年2月中旬をメドに、奨学金受給希望者及び推薦人(福祉団体及び高等学校)に対して審査結果を郵送にて発送いたします。
  2. 採用の可否に関わらず、応募書類は返却いたしません。当財団の個人情報保護方針に則り、適切に処理いたします。

奨学生候補者に採用された場合

  1. 奨学生候補者に採用された場合、奨学金受給希望者に「奨学生候補者決定通知」をお送りします。
  2. 奨学生候補者を対象として、2025年3月6日(木)に「奨学生候補者の集い」を開催しますので、必ずご出席ください。欠席した場合、奨学生候補者としての資格を取り消します(どうしても出席できない事情がある場合、必ず事前に申し出てください)。「奨学生候補者の集い」にて、奨学金受給のために必要な書類を配布します。
  3. 当財団の奨学生候補者に採用された後に、当財団が併給を認めない他の給付型奨学金の給付を受けることが決定した場合、必ず当財団に報告を行ってください。その場合は、当財団の奨学生候補者としての採用は取り消すこととなります。
  4. 「奨学生候補者の集い」後、所定の期日までに以下の書類をご提出いただき、大学等へ進学することで正式に奨学生として採用され、奨学金の給付が開始されます。書類の提出がない場合、奨学生候補者としての採用を取り消し、奨学金を給付しない場合がありますのでご了承ください。なお、期日までに以下の必要書類を提出することが困難な事情がある場合は、速やかにその旨を申し出てください。

奨学生候補者決定後の提出書類

1.他奨学金等利用状況確認書
奨学金受給希望者が記入
2.口座届
奨学生候補者本人名義の口座に限る(国内主要金融機関対応)
3.住所届
奨学金受給希望者の進学後の住所を記入
4.大学等に入学することを証明する書類
合格通知または入学金支払の受領書等のコピー

進学先へ入学後の提出書類

1.学生証のコピー
事務局が送付する専用の台紙に学生証のコピーを貼付して提出
※専用の台紙は、大学等への進学後に進学後の住所へ送付

奨学金受給の更新手続き

  1. 継続して奨学金の受給を希望する場合、毎年9月10日及び4月10日(いずれも当日必着)までに「奨学金受給更新願」を提出してください(「奨学金受給更新願」の原紙は、奨学生に提出期日の1カ月前を目安に発送します)。期日までに「奨学金受給更新願」の提出がない場合、奨学金の給付を停止します。
  2. 「奨学金受給更新願」の提出後、選考委員会の審査により、次回の奨学金給付の可否及び給付金額を決定いたします。
  3. 奨学金受給の更新が認められた場合、9月30日及び4月25日に奨学金の給付を行います。
    (給付と合わせて、「奨学金給付のお知らせ」をお送りいたします)
    なお、振込日が金融機関休業日の場合はその前営業日とし、それ以外の日になる場合は別途お知らせします。
  4. 選考委員会の審査により、奨学金受給更新のご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。

奨学生としての義務

奨学生として採用された場合、以下の義務が発生します。これらの義務の履行を怠ったり、虚偽の報告を行った場合、奨学金給付の休止・停止または打ち切り、及び返還請求を行う場合がありますので十分注意してください。

  1. 奨学生は、2回目以降の奨学金の給付を継続して受けるためには、半年に一度、定められた期限までに以下の各書類を提出してください。
    1. ア.(後期)奨学金を受給するにあたり、9月10日(当日必着)までに以下の各書類を提出してください。
      • 奨学金受給更新願
      • 在籍する大学等の在学証明書(直前の8月1日〜9月10日までに発行されたもの)
      • 直近までの成績証明書・単位取得証明書
    2. イ.進級後の(前期)奨学金を受給するにあたり、4月10日(当日必着)までに以下の各書類を提出してください。
      • 奨学金受給更新願
      • 在籍する大学等の在学証明書(直前の3月1日〜4月10日までに発行されたもの)
      • 直近までの成績証明書・単位取得証明書
  2. 休学・復学・転学・退学した場合、停学その他の処分を受けた場合、留年した場合、病気や事故などで3カ月以上の欠席が見込まれる場合、奨学生の氏名・住所その他重要な事項に変更があった場合は、速やかにその旨を届け出てください。
  3. その他、当財団は奨学生の自立心の向上を目的として、奨学生に対し、学業成績や生活状況に応じた適切な指導を行うことがあります。当財団の指導には真摯な対応を願います。
    • 当財団からの連絡に一定期間応答がない場合、または真摯な対応を行っていただけない場合、奨学金の給付を休止・停止または打ち切ることがあります。

反社会的勢力の排除について

奨学生候補者及び奨学生の採用決定後に以下に該当することが判明した場合は、その採用の決定を取り消します。また、奨学金の給付後に以下に該当することが判明した場合は、給付済の奨学金の返還を求めます。

  1. 本人及び生計を一にする家族が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という)である者。
  2. 反社会的勢力に自己の名義を利用させようとする者。

個人情報の取り扱いについて

当財団は、取り扱う個人情報を適切に保護・管理するために、遵守すべき基本事項を個人情報保護方針として定め、当財団のホームページ(https://www.cosmospc.co.jp/yokeikai/)に掲載しております。取得した個人情報は、あらかじめ特定した利用目的を達成するための範囲、あるいは法令等の要請の範囲においてのみ利用・提供を行います。利用目的の範囲を超えて個人情報を第三者に提供することはありません。ただし、奨学金の給付(銀行振込)を行うにあたり、金融機関等へ個人情報の提供及び照会を行うことがあります。また、推薦人や進学先の大学等に対して、奨学生としての採否の連絡、及び、進学後の修学状況の照会を行うことがあります。

制度の変更について

奨学生の募集開始後、及び奨学金給付の開始後に制度の変更を行う場合は、当財団のホームページ(https://www.cosmospc.co.jp/yokeikai/)にて変更の内容を告知いたします。

資料【児童扶養手当について】

(福岡市「ひとり親家庭ガイドブック」より引用)
児童扶養手当とは、ひとり親世帯の生活の安定を図り、自立を促進するために、父母の離婚、父または母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童がいる場合に支給される手当です。
なお、ひとり親世帯の父または母に代わって児童を養育している人や父母がいない児童を養育している人にも手当が支給される場合があります。また、手当は、申請をしなければ受給できません。

受給要件

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人、障がい児については20歳未満)を監護している父または母、又は母(父)に代わってその児童を養育している人に支給されます。

  1. 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が法令に定める程度の障がいの状態(年金の障がい等級1級程度)にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童

上記の受給要件に該当していても、手当を受給できない人

  1. 婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
  2. 手当を受けようとする父や母、又は養育者が、日本国内に住所を有しないとき
  3. 対象児童が日本国内に住所を有しないとき
  4. 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通所施設を除く)や少年院等に入所しているとき
  5. 手当よりも高額な国民年金(老齢福祉年金を除く)、厚生年金、恩給などの公的年金等を受けることができるとき
  6. 定められた額以上の所得があるとき