コラム・インタビュー
これから開業を目指すドクター、必見!...令和6年度診療報酬改定「5つの重点ポイント」
2024年6月に「令和6年度診療報酬改定」が行われます。そこで、今回は主にクリニックにおいて重要と考えられる5項目に絞り解説します。
賃上げの対応
物価高騰に伴う職員の賃上げに対応するため、初診料を3点、再診料をそれぞれ2点引き上げることになりました。次に、外来医療または在宅医療を実施している医療機関において、勤務する看護師など医療関係職種の賃金の改善を実施している場合の評価として「外来・在宅ベースアップ評価料」が新設されています。初診時に6点、再診時に2点、訪問診療時の同一建物居住者以外の場合は28点、同一建物居住者の場合は7点となります。
事前に地方厚生局長等への届出が必要となり、主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制を整えた場合に、算定できるとしています。同評価料を算定する場合は、令和6年度及び令和7年度において定期昇給を除き、対象職員の賃金の改善を実施する必要があります。また、令和6年度及び令和7年度における保険医療機関に勤務する職員の賃金の改善に係る計画を作成し、計画に基づく職員の賃金の改善に係る状況について、定期的に地方厚生局長等に報告することを求めています。
また、ベースアップ評価料(Ⅰ)では、賃上げが十分ではない医療機関への救済措置として、「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)」が新設されています。初診又は訪問診療を行った場合は8点、再診時は1点となりますが、同点数は8段階に区分されており、最大で初診又は訪問診療を行った場合は64点、再診時は8点となります。
こちらも事前の届け出が必要で、主として医療に従事する職員の賃金の改善を図る体制を整えた場合に、基準に係る区分(8段階)に従い、それぞれ所定点数を算定するとしています。
こちらの点数の算定には、計算式が用意されており、対象職員の賃金の平均と、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の算定見込み、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の算定見込みにより計算し、値がゼロ以上で算定可能としています。
医療DXの評価
オンライン資格確認の導入が2023年4月に原則義務化されたことを受けて、医療情報・システム基盤整備体制充実加算は、体制整備に係る評価から、情報取得・活用にかかる評価へ変更され、名称も「医療情報取得加算」に見直されています。
また、オンライン資格確認により取得した診療情報・薬剤情報を実際に診療に活用可能な体制を整備し、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入し、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を確保している場合の評価として、「医療DX推進体制整備加算(初診時に8点)」を新設するとしています。なお、電子処方箋ならびに電子カルテ情報サービス、マイナ保険証の実績については経過措置が設けられています。
生活習慣病患者の管理の見直し
生活習慣病患者の管理について「生活習慣病管理料」と「特定疾患療養管理料」の内容が似通っているという指摘があり、そこで特定疾患療養管理料の対象疾患から、生活習慣病(糖尿病、脂質異常症、高血圧症)を除外することで、生活習慣病管理料に一本化することとなりました。
また、この対象疾患の変更は「特定疾患処方管理加算」についても同様となっています。さらに「特定疾患処方管理加算」については、特定疾患処方管理加算1(14日以内)を廃止するとともに、特定疾患処方管理加算2(28日以上)の評価を見直し、28日超処方だけではなく、リフィル処方箋を発行した場合も算定が可能となります。
「生活習慣病管理料」については、検査等を含む生活習慣病管理料(Ⅰ)と、検査等を含まない生活習慣病管理料(Ⅱ)に区分され、(Ⅰ)は一律40点引き上げられ、(Ⅱ)は333点となりました。
算定に当たっての変更点としては、生活習慣病管理料における療養計画書を簡素化し、令和7年から運用開始予定の「電子カルテ情報共有サービス」を活用する場合は、血液検査項目についての記載を不要とするとしています。あわせて、療養計画書について、患者の求めに応じて、電子カルテ情報共有サービスにおける患者サマリーに、療養計画書の記載事項を入力した場合、療養計画書の作成及び交付をしているものとみなすとしています。
その他、生活習慣病の診療実態を踏まえ、少なくとも1月に1回以上の総合的な治療管理を行う要件が廃止されています。
短期滞在手術等基本料の対象手術の見直し
短期滞在手術等基本料1(日帰り)については、対象手術の入院外での実施状況を踏まえ評価が見直されています。従来の麻酔の有無による2区分の評価から、「主として入院で実施している手術」と、それ以外に分け、それ以外については約半分の点数となっています。
今回、入院で実施している手術としては、20項目に絞られており、そのリストから漏れた手術は点数が半減となってしまうことになります。
在宅医療の見直し
在宅医療については、「在宅時医学総合管理料」及び「施設入居時等医学総合管理料」が従来の3区分から6区分に増え、単一建物診療患者の数が「10人以上19人以下」「20人以上49人以下」「50人以上」の場合の評価が新設されることとなりました。
一方、他の保険医療機関等の関係職種がICTを用いて記録した患者に係る診療情報等を活用した上で、医師が計画的な医学管理を行った場合の評価として、「在宅医療情報連携加算(100点)」が在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の加算として新設されます。
MICTコンサルティング株式会社 代表取締役
大西 大輔
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