お気軽にご相談ください!
クリニック開業お役立ちコラム
医院継承とは?親族・第三者承継の流れや費用、メリット・注意点を解説
医院を開業する方法には、新規開業だけでなく、既存の診療所を引き継ぐ「医院継承」があります。親から子へ引き継ぐ親族内承継のほか、親族以外の医師や医療法人へ引き継ぐ第三者承継も選択肢の一つです。
医院継承では、既存の患者様やスタッフ、医療機器、地域での認知などを活用できるため、開業にかかる費用や準備期間を抑えられる可能性があります。一方で、設備の老朽化や契約関係、スタッフの雇用、承継後の患者様離れなど、事前に確認しておきたい点も少なくありません。
本記事では、医院継承の種類やメリット・デメリット、一般的な手続きの流れ、費用の目安、注意点について分かりやすく解説します。
医院継承とは
医院継承とは、すでに運営されている診療所を親族や第三者が引き継ぎ、診療や経営を続けることです。
引き継ぐ対象は、土地・建物や医療機器、備品などの資産だけではありません。既存のスタッフや診療体制、患者様との関係、地域での認知なども引き継ぐ場合があります。物件や設備を一から準備する新規開業とは異なり、既存の経営基盤を活用して開業できる点が特徴です。
承継の方法は、後継者と前院長との関係によって、大きく「親族内承継」と「第三者承継」に分けられます。
親族内承継
親族内承継とは、親から子、兄弟姉妹などの親族間で医院を引き継ぐ方法です。
親子間など身近な関係であっても、引き継ぐ内容を曖昧にしないことが重要です。土地・建物、医療機器、備品などの資産だけでなく、借入金やリース契約、賃貸借契約などについて、誰がどのように引き継ぐのかを整理しておく必要があります。
個人診療所を引き継ぐ場合は、一般に前院長が診療所の廃止手続きを行い、後継者が新たに開設する手続きを行います。賃貸物件やリース物件についても、契約者の変更や新たな契約が必要になる場合があります。
また、資産を売買するのか、贈与するのか、相続によって引き継ぐのかによって税務上の扱いも変わります。ほかの相続人との調整が必要になるケースもあるため、承継時期や譲渡する資産、金額、前院長の退任時期、医院継承後の役割などをあらかじめ話し合い、契約書や合意書などで条件を明確にしておくことが大切です。
第三者承継
第三者承継とは、親族ではない医師や医療法人などが医院を引き継ぐ方法です。第三者承継を希望する場合は、民間の仲介会社や医師会などが実施する医業承継制度、金融機関などを通じて候補となる医院を探す方法があります。
第三者承継では、候補となる医院の情報を確認し、前院長との面談や条件交渉を行ったうえで、基本合意、デューデリジェンス、最終契約へと進むのが一般的です。
検討するときは、提示された譲渡価格だけで判断するのではなく、医院の収支や患者様の数、資産・負債、医療機器の状態、賃貸借・リースなどの契約状況、スタッフの雇用条件などを確認する必要があります。現在の患者様の層や診療内容が、自身の専門領域や医院継承後に目指す診療方針と合っているかも重要な確認事項です。
第三者承継には財務や税務だけでなく、契約や労務などさまざまな分野が関係します。必要に応じて弁護士や税理士、社会保険労務士などの専門家に相談し、引き継ぐ資産や契約、潜在的なリスクを確認しながら進めましょう。
個人診療所と医療法人では引き継ぎ方が異なる
個人診療所では、前院長が診療所を廃止し、後継者が新たに診療所を開設する形が一般的です。そのうえで、医療機器や内装、備品などの資産を譲り受け、必要に応じて賃貸借契約やリース契約などを結び直します。契約の内容によっては、貸主やリース会社など相手方の承諾が必要です。
一方、医療法人では、法人そのものを存続させながら、社員や役員、理事長などを変更して経営を引き継ぐ方法があります。医療法人は役員変更(理事長や理事の交替)の際、医療法人の認可都道府県知事(保健所設置市等の場合は市長・区長)へ『役員変更届』を提出する必要があります。
医院の状況や承継方法によっては、事業譲渡や合併などの方法が検討されることもあります。また、持分の定めがある医療法人では、出資持分の譲渡・贈与・相続が関係する場合もあります。
具体的な手続きは承継形態や医院の状況によって変わるため、実際に医院継承を進める際は、行政機関や税理士、弁護士などの専門家へ事前に確認することが重要です。
医院継承で開業するメリット・デメリット

医院継承では、既存の患者様や設備、スタッフなどを活用できる一方、設備の老朽化や契約上の制約などを引き継ぐ可能性もあります。
主なメリットとデメリット・注意点は、以下のとおりです。
| 項目 | メリット | デメリット・注意点 |
|---|---|---|
| 患者様・地域での認知 | 前院長の患者様が継続して来院する可能性があり、医院名や立地、地域での認知を活用できる | 診療方針や専門領域、診療時間などの変更によって患者様が離れる可能性がある |
| 物件・設備 | 内装や医療機器、什器、システムなどを利用できれば、初期費用や準備期間を抑えやすい | 設備の老朽化や診療方針との不一致により、改修・修繕・更新費用が発生する場合がある |
| スタッフ・運営体制 | 既存スタッフが継続勤務すれば、採用や教育の負担を抑えながら、院内業務やノウハウを引き継げる | 新院長の方針や労働条件への不満などから離職する可能性があり、新たな関係構築も必要になる |
| 契約・運営の自由度 | 既存の賃貸借契約や取引先との関係を活用できる場合がある | 賃貸借契約やリース契約の内容によって、改装や設備変更、契約の引き継ぎに制約が生じる場合がある |
患者様やスタッフが承継後も継続するとは限りません。患者様離れを抑えるには、前院長との並行診療や新院長の事前紹介など、段階的な移行を検討しましょう。また、事業譲渡で労働契約を引き継ぐ場合は、原則としてスタッフ本人の承諾が必要です。労働条件や新院長の運営方針を早めに共有しておくことを推奨します。
費用面では、譲渡価格だけで判断しないことも重要です。医療機器の更新費用や内装の改修費、賃貸借・リース契約の変更に伴う費用、開業後の運転資金などが追加で必要になる可能性があります。
医院継承の一般的な流れ
医院継承の進め方は、親族内承継か第三者承継か、個人診療所か医療法人かによって異なります。親族内承継では、親族間で承継時期や譲渡する資産、前院長の退任時期などを話し合い、必要な手続きを進めます。
一方、第三者承継では希望条件を整理して候補となる医院を探し、条件交渉や基本合意、デューデリジェンスを経て、最終契約を締結するのが一般的です。ここでは、第三者承継を中心に、医院継承の一般的な流れを紹介します。
1.開業方針と希望条件を整理する
まずは、希望する地域や診療科、医院の規模、予算、開業時期などの条件を整理します。新規開業と継承開業にはそれぞれ特徴があるため、自身の診療方針や資金計画に適しているかを比較することが大切です。
継承開業を選択する場合は、既存の患者様の層や医療機器、スタッフの体制などについて、どのような医院を希望するのか具体的にしておきます。前院長に一定期間残ってもらいたい場合は、その期間や役割についても希望条件として整理しておきましょう。
2.継承候補となる医院を探す
第三者承継では、医院継承を扱う仲介会社のほか、医師会や金融機関、医療関係者などを通じて候補となる医院を探します。具体的な情報の開示に先立ち、秘密保持契約を締結する場合もあります。
3.資料確認、現地見学、前院長との面談を行う
候補となる医院が見つかったら、資料を確認するとともに現地を見学し、承継後も安定して運営できるかを検討します。
売上や利益、患者様の数、診療内容などの実績に加え、建物や内装、医療機器、院内システムの状態も確認しましょう。賃貸借契約やリース契約がある場合は、契約期間や承継の可否なども確認しておく必要があります。
前院長との面談では、医院を譲渡する理由や診療方針、希望する譲渡条件、承継後の引き継ぎ期間などを確認します。既存スタッフがいる場合は、雇用条件や継続勤務の意向も重要な確認項目です。
4.譲渡条件を協議し基本合意を結ぶ
双方に承継の意思があれば、譲渡価格や譲渡する資産、承継予定日などの基本的な条件を協議します。
医療機器や備品だけでなく、スタッフの扱い、前院長が承継後も一定期間勤務するか、医院名や電話番号を継続して使用するかなど、承継後の運営に関わる事項についても話し合っておきましょう。
条件がおおむね固まった段階で、基本合意書を締結する場合があります。ただし、基本合意後の調査で問題が見つかれば、条件を変更したり、承継そのものを見直したりする可能性もあります。
5.デューデリジェンスを実施する
デューデリジェンスとは、契約前に医院の経営状況や資産、契約関係などを詳しく調査することです。帳簿や決算書だけでは把握できない問題がないかを確認し、提示されている条件が妥当かを判断します。
具体的には、売上や利益、借入金、未払金などの財務状況に加え、賃貸借・リース契約、スタッフの雇用条件、医療機器の所有・保守状況などを確認します。施設基準や診療報酬請求の状況、行政指導や訴訟など、承継後の経営に影響する可能性のある事項も確認しておきましょう。
財務・税務、法務、労務など幅広い知識が必要になるため、税理士や弁護士、社会保険労務士などの専門家と進めることも検討しましょう。調査によって問題が判明した場合は、譲渡価格や契約条件を見直すほか、リスクが大きければ承継を見送る判断も必要です。
6.最終契約を締結して引き継ぎを行う
デューデリジェンスの結果を踏まえて最終的な条件を決定し、譲渡契約を締結します。契約書では、譲渡価格や支払方法、譲渡する資産・契約、双方の責任範囲などを明確にします。
契約で定めた条件を満たしたら、代金の支払いとともに医療機器や備品、鍵、システムなどを引き継ぎます。カルテや患者様の情報を扱う場合は、保存義務や個人情報の適切な管理にも配慮しなければなりません。
同時に、スタッフや患者様、取引先、地域の関係機関などへの周知を進めます。特に患者様やスタッフが継続する場合は、前院長から新院長への移行を丁寧に説明し、できるだけ混乱が生じないよう準備することが大切です。
7.開設・廃止などの行政手続きを行う
医院継承では、契約上の引き継ぎだけでなく、医療機関として必要な行政手続きも確認する必要があります。
個人診療所で開設者が変わる場合は、旧開設者側の廃止手続きと、新開設者側の開設手続きが必要になるのが一般的です。また、保険診療を行うには、地方厚生局への保険医療機関の指定に関する手続きも必要です。
そのほか、届け出ている施設基準や公費負担医療、労働保険・社会保険などについても、承継に伴って必要となる手続きを確認します。医療法人では、承継方法によって役員変更や定款変更などが必要になる場合もあります。
必要な手続きや提出期限は承継の形態や地域、医院の状況によって異なります。診療開始に影響する可能性もあるため、承継予定日が決まってからではなく、計画段階から保健所や地方厚生局などの関係機関へ相談し、スケジュールを確認しておきましょう。
医院継承に関するよくある質問
医院継承と医院承継に違いはありますか?
「医院継承」と「医院承継」は、一般的にはほぼ同じ意味で使われています。医療機関の引き継ぎでは「医業承継」「承継開業」などの表現もあります。
医院継承にはどのくらいの費用がかかりますか?
医院継承にかかる費用は、2,000万~4,000万円程度が一つの目安とされることがあります。
ただし、公的に定められた相場ではなく、医院の収益力や資産価値、設備の状態などによって大きく異なります。譲渡価格のほか、仲介手数料や専門家への報酬、改修費、設備更新費、運転資金なども考慮して資金計画を立てることが大切です。
医院継承が完了するまでの期間はどのくらいですか?
医院を譲り受ける場合、事前相談から承継完了まで1年~1年半程度が一つの目安です。ただし、案件や交渉の状況によっては、それ以上かかる場合もあります。希望する開業時期から逆算し、早めに準備を始めましょう。
医院継承ではスタッフもそのまま引き継げますか?
既存スタッフに継続して勤務してもらえる場合はありますが、扱いは承継方法によって異なります。事業譲渡で労働契約を引き継ぐ場合は、原則としてスタッフ本人の承諾が必要です。
親子間の医院継承でも契約書は必要ですか?
親子間でも、譲渡条件を契約書や合意書などに残しておくことが大切です。譲渡する資産や金額、承継日などを明確にし、必要に応じて税理士や弁護士などに相談しましょう。
医院継承は引き継ぐ内容を十分に確認して進めよう

医院継承は、既存の患者様や物件・設備、スタッフ、地域での認知などを引き継いで開業する方法です。既存の経営基盤を活用できる一方、患者様の数や収益を維持できるとは限らず、設備の老朽化や契約、雇用などのリスクもあります。
契約前には、収支や患者様の数、設備、賃貸借・リース契約、スタッフの雇用条件などを確認し、引き継ぐ内容を明確にすることが重要です。親子間の医院継承でも条件を曖昧にせず、必要に応じて専門家へ相談しながら、自身の診療方針や資金計画に合う方法か慎重に判断しましょう。
医療経営コンサルタント
土光 宜行
医療業界にて経営支援およびマーケティング業務に従事。
開業支援、医療制度、集患戦略などを専門領域とし、現場経験とデータに基づいた実践的な情報発信を行っている。
医療機関が将来を見据えた意思決定を行えるよう、制度動向や経営課題をわかりやすく解説。
弊社が開業支援をさせていただきます
コスモス薬品が運営するドラッグストアは、日常生活に必要なものが何でも揃う生活の拠点となるお店。その地域で便利に安心して暮すために欠かせない、電気や水道のような社会インフラであるお店。
そこに専門性が高いクリニックが加われば、さらに「豊かな生活」を提供することができます。
コスモス薬品は、地域医療の担い手である開業医を全力でサポートしてまいります。

